本日は札幌市厚別区で行いました、検定期限切れ水道メーター交換についてご紹介致します。
築35年のテナントビルで、店舗入れ替えに伴い水道メーターの交換をご依頼いただきました。
検定期限は平成33年6月(令和3年6月)でしたので検定期限切れのメーターです。

検定有効期限切れの水道メーターを使用することは、以下のように様々なリスクがございます。
たとえ私設メーターであっても計量法第16条により、検定を受けたもの・有効期間内のものでなければ取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています。
使用した場合は罰則規定として、計量法第172条により、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性がございます。
また、水道メーターの不具合により適正な水量指針が表示されないため、不正確な指針となる場合がございます。
これは使用者・管理者ともに不利益を被る恐れがございます。
同口径の水道メーターをご用意し交換作業をしました。

まずは既設の水道メーターを撤去します。

続けて、ご用意しました新しい水道メーターを取り付けます。

このあと通水し、各部(止水栓・メーター取り付け部)からの漏水が無いことを確認し、保温部材を取り付けて終了です。

アーヴァンコーポレーションでは様々な設備に関するメンテナンスをお受けしております。
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